「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の通知を受けた貸付を、下記のとおり実施しております。
・特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金【初回貸付】)の受付期間が令和4年8月31日まで延長となりました。
○特例総合支援資金の延長貸付の受付ついて
総合支援資金の初回貸付を令和3年3月31日までに申請された方への延長貸付は、令和3年6月30日をもって受付を終了しました。
〇特例総合支援資金の再貸付の受付終了について
緊急小口資金および総合支援資金の貸付を受けた方を対象として再貸付の申請を受け付けておりましたが、令和3年12月31日をもって受付を終了しました。
・「新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金」については桑名市HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少もしくは失業し生活に困窮している方
なお、貸付は個人単位ではなく生計を同一にする世帯(同居家族)単位となります。住民票の世帯単位とは異なりますので、申請窓口でご確認ください。
今回の特例措置は、緊急小口資金と総合支援資金(生活支援費)の2種類あります。
※総合支援資金については初回貸付・再貸付の2種類あります。
(以前は初回貸付の後に延長貸付がありましたが、令和3年6月末日受付分を以て終了しました。)
緊急小口資金:20万円以内
総合支援資金(初回貸付):単身世帯 月15万円以内
複数世帯 月20万円以内
令和3年2月19日から申請されるすべての方について、あらかじめ借用書に緊急小口資金は24か月、総合支援資金は120か月と記載しております。ご了承ください。
本制度は貸付制度ですので、原則として返済が必要です。厚生労働省より「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする予定であるが(中略)所得の減少の程度や確認方法等について別途通知する」とありますが、全ての方が免除となるわけではありませんのであらかじめご了承ください。
なお、過去に貸し付けた生活福祉資金の償還を滞納している方については、今回の特例貸付の対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。
厚生労働省より、償還免除の考え方について示されました。具体的な手続きについては後日発表される見込みです。免除の考え方については、以下のファイルをご確認ください。
償還免除について(厚生労働省).pdf (PDF : 483.34KB)
受付期間 令和2年3月25日~令和4年8月31日
特例貸付のご相談・受付は、緊急小口資金・総合支援資金ともに、お住まいの市町社会福祉協議会で実施しています。
不正申請防止の観点から、申請書の郵送や、あらかじめ作成された申請書の持ち込みは受け付けておりませんので、ご承知おきください。
※三重県の書類様式で記入していただきます。
現に新型コロナウイルス感染症等に感染されている方や、そのご家族など濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじめお電話にてお問合せください。
社会福祉協議会では、高齢・障害・児童福祉サービスを提供している所もありますので、支援者を経由した感染拡大防止の観点から、ご協力をお願いいたします。
貸付金の送金は、金融機関口座への振り込みとし、現金での貸付はいたしません。申請者本人の個人名義口座に振り込みますので、個人名義の口座をご用意ください。
特例総合支援資金(初回・延長・再貸付)につきまして、令和3年2月19日以降申請された方には月ごとに分割して送金します。最初の月は随時、翌月以降は毎月20日(土日祝の場合は前日)に送金します。
分割送金中に通知文書が届かないなど連絡が取れなくなった場合は送金を停止します。申し込み・借り入れされた資金の種類に関わらず、住所や連絡先等が変さらになった場合はすみやかに、市町の社会福祉協議会にお知らせください。
現在、お申し込みが殺到している状態のため、送金までにお時間がかかっています。あらかじめご了承のうえ、お申込みください。
緊急小口資金の場合:窓口申請から銀行振込までに14日以上かかる場合がございます。
総合支援資金の場合:生活状況等の詳細な聞き取りと支援を行いますので、緊急小口資金よりもお時間をいただいていますので、あらかじめご承知おきください。
・運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付の本人確認ができるもの
・在留カード(外国籍の方)
・世帯員全員の住民票(取得の際、マイナンバーと住民票コード以外が全て記載されるようにしてください)
※前回の申請から3ヶ月以上経過している場合、再度ご提出をお願いいたします。
・収入の減少または離職が確認できる書類
(給与明細書、給与振り込み口座の通帳履歴、勤務シフト表、売上表、確定申告の書類、離職票、雇用保険受給者証など)
・印鑑(スタンプ印不可)
・振込を希望する金融機関の通帳 ・返済用金融機関の通帳と銀行登録印(三重県内に本店のある金融機関またはゆうちょ銀行のものをお持ちください)
※振込口座と返済用の口座は可能な限り同じものをご用意ください。
〈地域福祉課〉 電話:0594-22-8218 場所:常盤町 51 番地 (桑名市総合福祉会館内)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 8時30分~17時15分
〈多度支所〉 電話:0594-49-2029 場所:多度町多度 1 丁目 1 番地 1
受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 8時30分~17時15分
〈長島支所 〉 電話:0594-42-2110 場所:長島町松ヶ島 53 番地 2
受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 8時30分~17時15分
・申し込みに必要な物品等、お伝えしたいことがございますので事前にご連絡ください。
・窓口の混雑状況によって、お待ちいただく場合もございます。
・感染拡大防止のため、申請者1名、付添者1名の計2名程度での来所にご協力ください。
現に感染されている方やそのご家族など濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじめお電話にて問い合わせてください。
社会福祉協議会では、高齢・障害・児童福祉サービスを提供している所もありますので、支援者を経由した感染防止の観点から、ご協力をお願いいたします。
本制度の貸付は生活費として必要な資金を貸し付けるものです。事業費に関する貸付等については、以下をご参照いただき、受けられる給付、利用できる優遇制度などは全て利用いただく事を強くお勧めします。
事業者向けの支援情報については、経済産業省のHPをご参照ください。
⇒経済産業省HP(別ウインドウで開く)
1.三重県中小企業融資制度
三重県が行う融資制度で、リフレッシュ資金またはセーフティネット資金は個人事業主も対象となります。相談受付窓口は県内各金融機関です。
⇒三重県中小企業融資制度HP
2.日本政策金融公庫
新型コロナウィルス感染症特別貸付の利用が可能で個人事業主も対象です。実質無利子化制度あり
⇒日本政策金融公庫
社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会 地域福祉課
電話: 0594-22-8218
ファックス: 0594-23-5079
電話番号のかけ間違いにご注意ください!