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寄付の税制優遇措置について

[2022年1月12日]

ID:1414

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個人の場合

寄付をした個人は確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除がうけられます。

   「特別寄付金の支出額」と
   「(所得の合計額)×40%の -  2千円
    いずれか少ない方の金額」
  
  仮に、その年の所得が500万円の方が50万円を社会福祉法人に寄付した場合、49万8千円の寄付金控除が受けられます。

法人の場合

寄付をした法人は、次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
 (1) 一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)


 上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業をふくめあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です

 (2) 社会福祉法人等(特定公益増進法人)に対する特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項)

 社会福祉法人等特定公益事業推進法人に対する寄付金は、その合計額について、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、別枠で損金算入することができます。この場合には、確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表十四(二)の「寄付金の損金算入に関する明細書」(用紙は税務署にあります。)を添付してください。
 

(3) 限度額の併用
   上記(1)と(2)は併用することができます。したがって、仮に資本金10億円、該当事業年度の所得3億円の1年決算の会社が社会福祉法人のみに寄付した場合は(1)の限度額は250万円、(2)の限度額は1,125万円ですから、合計1,375万円までの寄付について損金算入することができます。
   なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施してください。
※上記の措置を受けるため、確定申告に際してこの領収書が必要となりますので、相当期間大切にご保存ください。
※控除についての詳しくは、お近くの税務署へ問い合わせてください。

国税庁ホームページより