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成年後見制度とは

[2022年2月25日]

ID:182

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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

種類

  1. 判断能力が不十分になる前に → 任意後見制度
    本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

  2. 判断能力が不十分になってから → 法定後見制度
    本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「補佐」「後見」の3つの制度があります。


法定後見制度の3種類

 

補助

保佐

後見

対象となる方

判断能力が不十分な方

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が全くない方

成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(※1)

申立てにより裁判所が定める行為(※2)

借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為

原則としてすべての法律行為

成年後見人等が代理することができる行為(※3)

申立てにより裁判所が定める行為

申立てにより裁判所が定める行為

原則としてすべての法律行為

※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。

※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。

※3 本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。

お問い合わせ

社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会 桑名市福祉後見サポートセンター
電話: 0594-22-8218 ファックス: 0594-23-5079