認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
| 補助 | 保佐 | 後見 |
対象となる方 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が全くない方 |
成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(※1) | 申立てにより裁判所が定める行為(※2) | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
成年後見人等が代理することができる行為(※3) | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。 ※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。 ※3 本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。 |