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生活福祉資金事業のご案内

[2023年6月6日]

ID:198

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生活福祉資金とは?

比較的所得が少ない世帯(「低所得世帯」という)・高齢者世帯・障がい者世帯に対して、資金の貸付と民生委員および社会福祉協議会とが必要な援助指導を行うことによって、その経済的自立や生活意欲の助成促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるように支援することを目的とする貸付制度です。

制度の特長・基本事項

民生委員が援助活動を行います

各地域を担当する民生委員がご相談からお申込み、ご返済に至るまでさまざまな過程で援助活動を行っていきます。

他制度優先です

他制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、お申込みの際に他制度の利用の可否について確認させていただきます。

所得基準を設けています

対象世帯ごとに所得基準を設けています。世帯の所得が多い場合は貸付対象にならないこともあります。

返済義務をともなう貸付制度です

この資金は貸付制度であり、返済義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく借受人、連帯借受人および連帯保証人の返済能力も含めて審査を行います。

資金の種類

  • 総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)
  • 福祉資金(療養費・介護等費・福祉費・福祉用具購入費・障がい者自動車購入費・災害援護資金・生業費・技術習得費・緊急小口資金)
  • 教育支援資金(教育支援費・就学支度費)
  • 不動産担保型生活資金

貸付までの流れ

(総合支援資金・緊急小口資金を除く)

お申し込みにあたりご注意いただくこと

  • 事業を円滑に実施することを目的に、必要の範囲内で個人情報を取得し利用します。
  • 借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類等、各資金に必要となる書類を提出していただきます。 
  •  外国人については在留資格を持つ場合に貸付対象となります。
  •  暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年未満を含む)が属している世帯は対象外です。 
  •  支払い済みの経費は原則貸付対象外です。また、貸付決定前に注文、契約、購入、納品、転宅等を済ませている場合も貸付対象外となります(葬祭費における注文、緊急小口資金の一部および 就学支度費における制服等の注文は除く)。後日、このような事実が判明した場合、貸付決定を無効とし、貸付交付後であれば直ちに全額一括償還していただきます。また、貸付金を目的外に使用した場合も同様に一括償還となります。
  •  多重、高額債務者(税金、公共料金、社会保険料、家賃等の滞納を含む)および債務整理中の場合は、対象となりません。他の負債の支払いに充てることを目的としている場合や、借り換えに当たる場合も貸付対象外です。 

※上記以外にも、資金種類ごとに条件があります
詳細については、三重県社会福祉協議会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください

お問い合わせ

社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会 地域福祉課

電話: 0594-22-8218

ファックス: 0594-23-5079

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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